文化芸術活動の継続支援事業 採択!【申請時の注意点】

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昨日9月4日、文化芸術活動の継続支援事業の補助金採択のメールが届きました!

【2020.11.27 追記】 11月6日に実績報告を提出して、11月27日に額の確定通知書が発行され、無事に満額で確定されました! → 文化芸術活動の継続支援事業の実績報告書提出!無事【額の確定通知書】が満額で発行されました。

 

私は2019年12月に開業したので、昨年の確定申告での売り上げが証明できず、1度申請するもあえなく書類不備の連絡を頂きましたが、お問い合わせに電話してみところ、日本美術家連盟に認定番号を発行してもらうというアドバイスをいただき、それに従って何とか採択までこぎつくことが出来ました!

昨年までの売り上げが証明出来ないなど、同じような境遇にいる方は、ぜひこちらの記事も読んでみてくださいね。

 

さて、補助金申込みフォームなどがあるマイページでは、交付決定通知書の他に、清算手続きの手引きも見られるようになりました。

これを読んでみて、改めて申請時に注意すべきだなと思う点があったのでご紹介します。

 

 

申請時における注意点

 

交付決定された実施期間内に発注・契約・購入した経費が対象

 

あくまでも、申請時に記入した事業開始から終了までの期間内に発生した経費が対象です。

例えば、10月1日から10月14日までの2週間の作品展示会で申請していた場合、9月30日までにかかった画材費や送料や諸々の経費は対象外です。

この場合、9月1日事業開始、10月31日事業終了、のような申請の仕方をしておかなければ、だいぶ首を締めることになります。

これから申し込む方は気をつけてくださいね。

 

 

宿泊費についての明記

 

「精算手続きのてびき」の、宿泊費についての明記が引っかかりました。

以下その内容です。

 

・交通費を支払う場合であって、宿泊が必要な場合(前泊しないと事業に間に合わ ない場合、用務後帰宅することが困難な場合の後泊等)又は合宿研修等を行う場合であって、合宿の内容上、帰宅することが合理的でない場合のみ計上可。

 

私の場合、東京での展示会の期間、ずっとホテルに滞在予定ですが、連泊の宿泊費は計上されないとも読み取れる文章です。

 

確認すべく、お問い合わせにお電話してみたところ、めちゃ混んでるだろうなと思いましたが、すぐ繋がりました。

結果、連泊については補助金申請書にそう明記していたのなら計上できるとのことでした。

 

 

補助金は時間がかかる上に注意点が多い

 

7月下旬に申請して書類不備で諦めかけ、8月中旬に再申請し、9月上旬に採択決定、10月上旬に事業完了予定で、そこから事業報告を申請し、認定されたら初めて補助金を受け取ることができます。

【2020.11.27 追記】 11月6日に実績報告を提出して、11月27日に額の確定通知書が発行され、無事に満額で確定されました! → 文化芸術活動の継続支援事業の実績報告書提出!無事【額の確定通知書】が満額で発行されました。

 

その過程で様々な疑問点が出てくるので、その度に調べては考え、ちょっとずつ乗り越えていく感覚です。

分からないことがあれば、お問い合わせに電話してみるとあっさり解決することもあるので、おすすめです。

 

また、今回の申請時に参考にした動画を載せておきますので、良ければ見てみてください。

 

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