アーティストは絶対に知っておくべき、開業届についての記事です。
この記事を読んでる方は芸術の分野に携わってる人が多いと思いますが、なんとなく難しそう、自分には関係なさそう、と思われた方もいるのではないでしょうか。恥ずかしながら、私はアーティストとして活動を始めたばかりの頃、この制度を知らずに過ごしてました。
しかし、それは本当にもったいないことでした!
芸術家こそ、しっかりこの制度を認識して活用すべきと感じています。
以下、メリットとデメリットをまとめてみましたので、まだ開業届を出してない芸術家の方は是非読んでください。
芸術家が開業届を出すメリット
活動に関わる多くの出費が経費になる!
あたりまえですが、開業届を提出して個人事業主になると、画材や展示費用、取材のための施設入館料(美術館など)や書籍購入代、アトリエ代などが経費にできます。
私の場合、食費と家賃以外、生活の多くの出費が芸術活動に関わるものですので、経費の占める割合は非常に高いです。(自宅で仕事していたら、家賃の何割かも経費にできます。)
青色申告ができる
確定申告時に青色申告ができるので、大きく節税できます。収入から引かれる控除額が大きいので、所得が低くなり、その分税金も少なくなります。
芸術家は事業税が非課税
ほとんどの職業は、カテゴリーに応じて事業税の支払い義務があります。しかし、職業芸術家で申告すると、なんと事業税に関しては非課税の対象です!
大事なのは、しっかり芸術家として申告&開業すること!
事業所得と給与所得を合算できる
正社員やアルバイトなどで稼ぎながら、そのお金で制作活動をしている方も、きっと多いですよね。
会社からの給与は、すでに諸々の税を天引きされた状態で振り込まれますが、払い過ぎた税が還付される場合があります。特に、作品の売り上げなど事業としての収入が少なく、かつアルバイトをしている場合は、還付される可能性が高いです。
つまり、もし芸術家としての事業所得(作品の売上等から、青色申告、制作費などの経費を引いた額)がマイナスであれば、会社やバイト先から振り込まれた給料より、実際の所得は低かったとみなされるため、税金が安くなります。
これを損益通算と言います。
芸術家が開業届を出すデメリット
確定申告の手間
会社員ならば、会社が勝手にやってくれる(天引きしてくれる)税のあれこれを、自分でも確定申告という形でやらなければいけません。
しかし、こちらも会計アプリなどを使えば、そんなに難しいことではありません。
私は開業当初から会計アプリをダウンロードして使ってるので、確定申告をめんどくさいと感じたことが無いのですが、ほんの数年前まではかなり大変な作業だったみたいですね。
副業禁止の会社に勤めてる方は要注意!
開業届を出しただけで、会社にその知らせがいくことはありません。
しかし、損益通算で支払う住民税が変わった場合、その実際の支払額は会社の通知にも記載されます。
通知上で他の税額は昨年までと大して変わらないのに、住民税だけ何故か安くなっている、ということになってしまうのです。これによりバレるリスクがあります。
しかし、副業が推進される世の中で、今だに禁止しているような会社は早めに去ったほうが良いかもしれませんね、、、。
まとめ
芸術家が開業届を出すメリットは多い。
制作費などが経費となり、青色申告もできるので、大きく節税きる。
事業所得と給与所得の損益通算で払い過ぎた税金が戻ってくる場合がある。
確定申告の手間や、副業禁止の会社に勤めている場合はリスクもある。
正直なところ、デメリットを考慮して有り余るメリットが、開業にはあります。早い段階で行動すればするほど、芸術家としての生き残り合戦での強力な武器となりますので、まだの方は、是非この機会に開業届を出してみてくださいね!
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